自筆証書遺言の財産処分の意思 |
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自筆証書遺言の財産処分の意思 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、自分で印を押して作成する遺言です。 遺言者の筆跡を手掛かりにして、遺言者が、いつ、どんな内容の遺言をしたかを明らかにするための方式です。 (自筆証書遺言) 民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提としながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるというべきであり、このような見地から考えると、本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時の遺言者の置かれた状況からすると、同人としては、自らの遺産を上告人ら法定相続人に取得させず、これを全て公益目的のために役立てたいという意思を有していたことは明らかである。 そして、本件遺言書において、あえて遺産を「公共に寄付する」として遺産の帰属すべき主体を明示することなく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨と解し、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている以上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれかが受遺者に選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないというべきものであるとした事例があります。 自筆証書遺言の「遺言者はその所有に係る家屋と借地権を自由に裁量処分することを相続人Aに委任する」旨の条項は、「相続人Aに相続させる」趣旨と、「遺言者が相続人Bに貸してある貸付金は相続の時、基礎控除で差し引く」旨の条項は、「相続人Bの債務を消滅させる」趣旨と解した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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