公正証書遺言の口授の筆記
公正証書遺言の口授の筆記は、一言一句もらさずに書き写すことは必要ではありません。
口述した趣旨精神を筆記すればよいとされています。
公証人自ら筆記をする必要はなく、筆生に筆記をさせてもよいとされています。
また、他人に清書させてもよいとされています。
筆記は、遺言者の面前ではなく、別室でもよいとされています。
遺言者が口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳による申述、又は自書した場合、民法969条3号の適用については、「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とします。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
遺言者の筆記が終わったら、これを遺言者と証人に、読み聞かせ、又は閲覧させなければなりません。
遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、民法969条3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。
公証人は、この方式により公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなくてはなりません。
読み聞かせは、筆記の正確なことを認識させて遺言の確実を期するためのものですから、これに反しない限り、公証人自ら読み聞かせることは必要ではなく、公証人の立会い、指図のもとに、筆生や第三者に読ませてもよいとされています。
閲覧は、筆記した内容の正確性の確認方法として、遺言者が口が聞けない者・耳が聞こえない者である場合に限定することなく、公正証書遺言の一般的な方式として、「読み聞かせ」「閲覧」のいずれかを選択することができます。
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