自筆証書遺言の相続財産の特定
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自筆証書遺言の相続財産の特定
自筆証書遺言で、対象物件の範囲が特定できなければ無効とされます。
通常、相続財産の存在する場所・種類・名称・数量などによって特定します。
不動産を表示する場合、既登記のときは登記簿上、未登記のときは固定資産評価証明書などの表示どおりに明記します。
動産その他の財産を表示する場合、他の同種の物件と混同しない程度に特定しなければなりません。
遺言で相続財産を処分する場合、特定の人に「相続させる」とか「遺贈する」とかの表現のほかに、現実には「帰属させる」「取得させる」「所有させる」「贈与する」「譲渡する」「与える」「分ける」「譲る」「渡す」「やる」などの様々な表現が用いられます。
現実に用いられている右文言の趣旨が、相続人以外の者に対する場合は、遺贈であることは疑いありませんが、相続人に対する場合には、それが相続分の指定、遺産分割の方法の指定、遺贈又は遺言による特別の財産処分のいずれに該当するかを特定するのは困難ですので、具体的事案に応じ、いずれが遺言者の真意であるかを判断します。
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