自筆証書遺言で遺言執行者に一任




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自筆証書遺言で遺言執行者に一任

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自筆証書遺言で遺言執行者に一任

受遺者が確定されている以上、受遺者中、慈善事業の諸施設に対する遺贈額の割り当てが遺言執行者に一任されていてもそれにより遺言の効力は左右されないとした事例があります。



本件に控訴審判決は、被控訴人が本件遺言の遺言執行者及び信託の受託者の地位にあることを確認し、遺言執行者と受託者が同一人の場合は受遺者に対する遺贈を遺言の執行として行なうか信託財産の処分として行なうかは処分者の意思に委ねて差し支えないとし、本件遺言は、**病院外8個の社会施設を指定してそれらに残余財産全部を贈与し、贈与財産の配分方法を受託者の裁量に委ねているが、残余財産の額は別項所定の出捐を終了すれば自ら確定するものであり、このようにして贈与すべき額が確定しうべきものであり、また、受遺者が確定している以上、受遺者相互間の配分率の決定を受託者に委ねたからといって信託の目的を欠くものといえないから、遺言執行者の指定及び信託行為は有効であるとしました。

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