遺言執行者指定の方式
遺言執行者の指定の委託を受けた受託者が遺言執行者を指定する場合、その方式を定めた規定はありません。
遺言執行者は、遺言の執行につき多くの権限を有します。
執行行為をするには、その権限を証する書面が必要です。
通常、遺言執行者の資格・権限は、公正証書や家庭裁判所の審判のように公文書によって証明されていますので、遺言執行者の指定も書面で行い、指定書には受託者が署名押印し、その押印は実印を用いたほうが証明力は強くなります。
遺言者が、遺言で、遺言執行者の員数を定めているときにはその意思に従います。
特に員数を定めていないときは、受託者が遺言の内容によって、その員数を定めることができるとされます。
遺言執行者の指定の委託を受けた者が委託に応ずる場合には、遅滞なく、遺言執行者を指定して、これを相続人に通知しなければなりません。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
相続人が数名ある場合、その全員に通知すべきかについては、家庭裁判所が行なう遺言執行者選任審判の告知は遺言執行者及び申立人にされている点からみると、通知は1名にすればよいとされます。
委託を受けた第三者が自分自身を執行者に指定することができるかについては、単独の相続人である場合を除いて、認められるものと解されています。
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