死亡危急者遺言の口授の判例2




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死亡危急者遺言の口授の判例2

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死亡危急者遺言の口授の判例2

家屋敷、家財、預金などをやるという遺言者の妻甲の依頼を受けた弁護士が遺言者の意を甲から聞いて遺言書の草案をあらかじめ作成し、病院の医師3名を立会い証人とし、立会い証人Aが、遺言者に「遺言をなさるそうですね」と言うと遺言者は「はい」と答え、その後、Aが「読み上げますからそのとおりであるかどうか聞いていって下さい」と言って、前記草案に基づいて1項目ずつゆっくりと読み上げ、遺言者はその都度うなずきながら「はい」と返事し、最後にAが「これで遺言書を作りますけれどいいですね」と確かめると、遺言書は「よくわかりました。よろしくお願いします」と述べている場合、甲の現在の生活を保持させようとする点で一貫した、しかも比較的簡単な内容で、当時の遺言者の病状に照らしてみても遺言者が口述をもって遺言の要件としての口授があったと認めました。

入院先の担当医師は、遺言日の午後3時ごろ、「遺言者は、病名肺がん、骨転移、上記病名のため現在の病状は極めて危険な状態であるが、**年**月**日現在、思考・判断等については異常は認められないものと思われる」旨の診断書を作成したこと、遺言者は、同日午後3時30分ころから午後4時10分ころまでの間に、病室において、証人3名立会いのもとで、弁護士である証人Aに本件遺言書にある内容を立会い者らに聞こえる程度の声でしゃべり、これが証人Aらに十分聞取ることができたこと、証人Aは遺言者の発語した内容を紙に書き取り、最後に遺言者と立会い者らにその内容を読み聞かせ、遺言者にその内容で遺言することを確かめ、立会い者にも書き取りの正確なことを確認した後、自らがその末尾に署名捺印するとともにその余りの立会い者らにも同様署名捺印を得たことが認められ、これらを要するに遺言者はその当時、事の善悪を判断するに足る精神能力を保持していたものであり、遺言能力を有した上で自らの意思により、本件遺言内容を口授したと認められるとした事例があります。



(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。


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