自筆証書遺言の日付の自書
自筆証書遺言に、日付の自書が要求されているのは、遺言の成立時期を明らかにし、遺言能力の有無を判断する標準時期や、内容の抵触する複数の遺言書がある場合にその前後を決定し撤回の有無の判定などのためです。
日付のない遺言は無効です。
また、日付は自書しなければならないから日付印をもちいたときも無効とされます。
(遺言能力)
民法第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
日付は、通常は、年・月・日で表されています。
しかし、日付は遺言成立の日が確定できれば十分で、例えは、私の還暦の日、銀婚式の日という記載でもよいとされます。
判例は、年月だけを記載し、日の記載のない遺言を無効としています。
また、何年何月吉日という記載も、日の記載のない場合に当たり無効と解しています。
日付は、遺言者が自書しなければなりませんが、手が震えて文字がよく書けないために、他人に運筆を助けてもらって遺言者が任意に日付を記載した場合には、遺言者が日付を自書したものとして有効と解されています。
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