遺言執行者指定の効果 |
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遺言執行者指定の効果 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の失効を妨げるべき行為をすることができません。 この規定に違反した行為は絶対的に無効と解されています。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であっても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に該当します。 「遺言執行者がある場合」とは、遺言によって指定されている等現実に遺言執行者が存すれば足り、必ずしも遺言執行者が就職することを要しないとして、指定遺言執行者が家庭裁判所の許可を得て辞任し、後任の遺言執行者が選任される以前の相続人がした処分を無効とした事例があります。 民法1013条が、遺言執行者がある場合に相続人の相続財産の処分権を喪失させているのは、遺言者の意思を尊重し、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的にでたものであり、その反面として、その限りで、民法177条による不動産登記簿等による公示的機能を後退させる趣旨と解されるから、民法1013条は、遺言執行者が遺言執行に合理的期間を超えて任務を懈怠し、又は任務遂行が困難な心身の状態にある場合は想定していないのであり、このような場合には、遺言執行者の指定を受けた者が具体的に就職拒絶の意思表示をしていなくても、法的にはこれを拒絶したものと同視して、民法1013条の適用は排除されるべきであり、本件は、丁は、丙から遺言執行者に指定され、かつ、丙が死亡したことを知っていたにもかかわらず、体調上の理由で、甲が強制競売の申立をするまでの間、4年数か月に渡り、遺言執行者としての活動をしなかったのであり、この期間は、本件遺言の執行に必要とされる合理的期間を優に超えるというに十分であるとして、民法1013条の適用を排除し、受遺者による第三者異議の訴えを棄却した事例があります。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 遺言執行者と指定された者は、遺言に拘束されませんから、就職するか否かは随意ですが、意思決定は遅滞なくすべきです。 (遺言執行者の指定) 民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 遺言執行者が速やかに就職の諾否に関する意思表示をしないときは、相続人その他の利害関係人は相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾する否か確答すべきことを遺言執行者に対して催告することができます。 (遺言執行者に対する就職の催告) 民法第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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