自筆証書遺言の人の特定 |
|
杉並区の行政書士 |
|
自筆証書遺言の人の特定 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺言の知識>自筆証書遺言の人の特定 | |
自筆証書遺言の人の特定 遺言の内容が、甲に対し、「末尾不動産小生死後直ちに移転登記をなすか、又4人の小児の内財産的維持能力あるものを養子として入籍せられ度」なる場合、その趣旨を、甲に対する不動産の遺贈と甲の4人の子の内1人を養子として入籍するかを甲に一任したものと解し、遺言は特定してされるべきであり、甲の選択に一任することは遺言の代理を是認すると同一に帰するから、本件遺言は無効であるとしました。 遺言養子の制度は廃止されているので、「養子として入籍」の部分は無効であり、甲に対する遺贈のみが有効となる観があるが、遺言者の意思に副うように解した場合、「養子として入籍」の部分を自分の財産を相続させる意思と考え、遺贈と取り扱った上、受遺者の範囲を甲及びその子4人としてその選択を甲に一任したと解するのが相当であり、遺言上、選択の具体的基準が定められているときは有効と解する余地もあるが、本件遺言においては財産的維持の能力ある者との標準は具体性を欠き、しかも甲自らとその子4人の内財産的維持の能力ある者とのいずれにするやは依然として甲自体にその選択を一任されている形となるから、結局、本件遺言は受遺者の特定を欠き無効といわざるを得ないとしました。 遺言は法律の認めた一定の事項に限りすることのできる行為であり、遺言によってなし得る財産処分としては遺贈、寄付行為及び信託の設定が認められているところ、本件遺言は特定の財産を除くその余りの全遺産の処分を第三者に委ねることを内容とするものであり、右の遺言によってなしうる財産処分のいずれにも該当しないとした事例があります。 そして、原告主張のように、本件遺言は他の遺言により特定遺贈の対象とされた財産を除くその余りの全財産の遺贈の方法、受遺者の選定及びこれが複数のときはその遺贈額の決定を第三者乙に委託したものと解し得るとしても、現行法上遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言を認める規定はなく、受遺者のごとき遺贈の内容の本質的な部分についてその決定を第三者に一任するような内容の遺言は代理を禁止する民法の趣旨に反するものであり、許されないとして、代理権限を証する書面として本件遺言書を添付した遺贈を登記原因とする所有権移転登記申請を却下した決定に違法はないとしました。 また、原告は、本件遺言は有効と解されている受遺者が遺贈の目的物を受遺者の選定する他人に分与すべき負担を負わせる負担付遺贈を同趣旨に帰するから有効と解すべきであると主張しましたが、これには負担付遺贈の内容は遺言者自身によって決定されるものであり、これとは遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言と同一に論ずることはできないとしています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |