遺言の検認手続 |
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遺言の検認手続 公正証書遺言は、隠匿・埋没のおそれはなく、偽造、変造されることもないので検認を要しません。 (遺言書の検認) 民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 そのほかの遺言書はすべて検認の対象となります。 すでに家庭裁判所で確認の審判を受けた一般危急時遺言、難船危急時遺言も含まれるとされます。 秘密証書遺言も公正証書によって作成されたもの以外の遺言書については、検認が必要です。 検認は、遺言執行前における一種の検証手続にすぎませんので、申立は遺言の内容形式いかんにかかわらず却下されるものではないとされます。 検認の性質上、外形上遺言書と認められれば、その内容が遺言事項に該当しなくても、民法の定める方式を欠いていても、申立を却下することなく検認をすべきとされます。 封印してある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 封印ある遺言書とは、秘密証書方式の遺言書のみならず、封印することを方式としていない自筆証書方式又は特別方式の遺言書が封印されている場合もこれに当たります。 遺言書の開封は、検認手続の過程で行なわれますから、格別、開封の申立をすることを要しません。 遺言書を開封するには、相続人又はその代理人の立会いをもってするとされていますが、実務上は、立会いの機会を与えるためにその通知をすれば足り、これらの者が現実に立ち会う必要はないとされます。 遺言書の検認には立会人を要しないとされますが、そのように解すると、封印のない遺言書の検認の場合、相続人に対して、検認期日の通知を要しないことになります。 しかし、実務上は、相続人に対して検認期日を通知しています。 家庭裁判所は、遺言書の検認をしなかったときは、これに立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者、その他の利害関係人に対して、その旨を通知しなければなりません。 その他の利害関係人とは、遺言で、認知された者、後見人や遺言執行者などに指定された者その他当該遺言に関して法律上の利害関係を有する者をいいます。 検認期日に出頭しなかった相続人に対して検認の告知をしなかったとしても、遺言を無効とすべき理由はありません。 遺言書は検認が終了したとき、申請に基づき検認済みであることの証明分を付して申立人に返還します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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