死亡危急者遺言の失効
死亡危急者遺言は、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。
(特別の方式による遺言の効力)
民法第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
死亡危急者遺言は、疾病その他の事由のある場合に限って許される簡略な方式であり、遺言者の真意の確保や遺言の真正を期待するには不確実です。
特別の事情が亡くなった場合は、遺言を確実にするために厳格な普通方式の遺言をするべきです。
普通方式の遺言をすることができるようになった時とは、疾病その他の事由による死亡の危急を免れた時をいいます。
6ヶ月の期間については、停止や中断が認められていないので、この期間が満了すれば無条件で特別方式の遺言は失効します。
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