秘密証書遺言の要件
秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者の生存中秘密にし、単に遺言の形式的な存在だけを確実にしておくために用いられます。
この遺言は、遺言書のそのものの方式ではなく、遺言書を秘密に保管するための方式ですから、遺言書自体には格別の方式はありません。
ただ、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続で公証するだけです。
(秘密証書遺言)
民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書遺言の作成要件は、次になります。
@遺言者がその証書に署名し、印を押します。
A遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印します。
B遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言者である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。
C公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。
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