自筆証書遺言の訂正
自筆証書遺言を訂正する事を、加除変更するといいます。
遺言書中の文字を加除変更した場合には、そのことが実証されなければなりません。
民法は、加除変更の方式として、必ず、
@その場所を指示し、
Aこれを変更した旨を付記して、
B特にこれに署名し、
Cその変更場所に印を押さなければならない
と規定しました。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
遺言書の上部欄外に、「この行何字訂正」又は遺言書末尾に「この遺言書何行目中何々とあるを何々と訂正した」と付記して、そこに遺言者が署名し、かつ、加除変更した場所に印を押さなければなりません。
印は署名した場所に押さずに、加除変更した場所にだけ押します。
押す印は、実印であることを要せず、認印や拇印でもよいとするのが通説です。
訂正箇所に押された印影と署名下に押印された印影が相違していても、署名者の印影と認められる以上は有効であるとする見解と、これに反対の見解とがあります。
自筆証書遺言の訂正のひな形
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