在外日本人の遺言
外国にある日本人が遺言する場合は、「遺言の成立及び効力は、その成立当時における遺言者の本国法による」の原則に従い、遺言の方式の準拠法に関する法律2条に掲げる
@行為地法
A遺言者の遺言の成立又は死亡当時の本国法
B遺言者の遺言の成立又は死亡当時の住所地法
C遺言者の遺言の成立又は死亡当時の常居所地法
D不動産に関する遺言についてはその不動産の所在地法のうち、前記Aを除いた外国法に認める方式に基づいて有効な遺言をすることができます。
公海上の船舶でなされた遺言は、船舶所属国の法律をもって行為地法とするべきものと解されています。
(準拠法)
遺言の方式の準拠法に関する法律第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
在外日本人が日本法に従って遺言をする場合に、公証人が関与する公正証書遺言及び秘密証書遺言を作成することができないので、民法は、日本領事の駐在する地にある日本人については、その領事に公証人の職務を行なわせる領事方式によって公正証書遺言又は秘密証書遺言ができるとされています。
この場合は、領事に公証人の職務を行なわせるだけで、その他の方式については、民法に規定に従います。
在外で遺言するときに遺言者が印鑑証明書を所持していない場合は、旅券又は運転免許証を提示させて本人であることを確認できます。
証人は、適格者ならば外国人でもよいとされます。
ただし、証人は、遺言が真実に成立したことを証明する人であるから、証書の作成に当たって遺言者の申立を全て理解できることが必要です。
証人が印鑑を所持していない場合は、署名及び拇印でよいとされます。
遺言書の末尾に公証の上、署名押印する者は、領事官です。
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