自筆証書遺言の加除変更の判例 |
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自筆証書遺言の加除変更の判例 |
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自筆証書遺言の加除変更の判例 民法968条2項の規定をすでにある遺言に加除・変更を加える場合の方法と解し、同条項の適用を認めなかった次の事例があります。 (自筆証書遺言) 第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 民法968条2項はいったん有効に成立した自筆証書遺言を当該証書に加除を加えることにより変更しようとする際の方式を定めたものであり、一部書き損じの抹消を含む自筆証書による本件遺言は、いったん有効に成立した自筆証書の変更の場合と異なり、民法968条2項により無効とされるいわれはないとした事例があります。 民法968条2項にいう「加除その他の変更」は、基になる記載があっての「加除その他変更」であり、当該遺言書の文言中に生ずる余白は右基になる記載に当たらないというべきであるとした上で、遺言書の文言の余白に書き入れた「前述以外の土地その他の財産は全部与える」との記載は、黒色ボールペンを用いてあり、その前行の記載が黒インキを使用したペン書きであるのと異なるから、一般的には前行に続いて書き進められたものとは認めがたいが、前記条項にいう「加除その他変更」に当たらないとした事例があります。 民法968条2項の「自筆証書中の加除その他の変更」に当たるかどうか争われた事案で、一枚の紙に6行の記載があり、1行目に「証」、2行目、3行目にかけて「私****所有の土地家屋他現金書画一切を長男**の所有と」、4行目に「昭和**年**月**日」、5行目に「****」の署名捺印、6行目に「但し死亡後の事」と記載されていて、この6行目の記載が「加除その他の変更」に当たるかどうかについて、「自筆証書中の加除その他の変更」は、変更前の自筆証書遺言が一旦作成されて存在していることを前提とすると解されるところ、本件書面は、「但し死亡後の事」の記載がなければ遺言とみることは難しく、「但し死亡後の事」の記載を加えたことによって、自筆証書遺言としての意味をはじめて備えたものであり、一旦作成された自筆証書遺言に「加除その他の変更」を加えたものとはいえないとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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