死亡危急者遺言の筆記、読み聞かせ、閲覧 |
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死亡危急者遺言の筆記、読み聞かせ、閲覧 民法976条1項の遺言者及び他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の主旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言又は他の証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 口授方式による危急時遺言でも、遺言者の口授がそのまま遺言にはなりません。 遺言者の口授を受けた証人がこれを筆記しなければなりません。 筆記は、遺言者の意思に忠実でなければなりませんが、口授そのままでなくても、その意味が口授の趣旨に合致していればよいとされます・ 読み聞かせは、筆記の内容が正確であることを遺言者及び他の証人に知らせるためのものですから、筆記した遺言の全文にわたらなければなりません。 筆記証人が遺言書を清書作成した後、遺言者や他の証人に対して読み聞かせをしていないという理由で遺言の無効が主張されることがあります。 全く同内容の草案に基づいて証人Aがこれを逐一読み上げる形で遺言者の意思を他の証人立会いの下に確認捺印している経緯に照らせば、草案の内容、遺言者の口授した内容、Aが作成した遺言書の内容はいずれも全く一致していると認められ、本件遺言は実質的には証人による筆記と読み聞かせとが前後したにすぎないということができ、読み聞かせの要件は充足しているとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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