死亡危急者遺言の承認、署名押印 |
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死亡危急者遺言の承認、署名押印 死亡危急者遺言の各証人は筆記が正確である場合に、これを承認します。 しかし、承認したことを遺言書に記載する必要はありません。 承認するのは、公正証書遺言と異なり証人だけです。 遺言者に要求されないのは、死亡の危急が迫っているので、筆記が正確が否かの判断ができない場合が多いとされているからです。 署名押印するのは証人だけです。 遺言者に要求されないのは、死亡の危急が迫っているので、筆記が正確が否かの判断ができない場合が多いとされているからです。 (遺言関係者の署名及び押印) 民法第980条 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 証人の署名押印のない遺言は無効です。 証人は自ら署名することを要し、代署又は記名は許されないとされています。 押印は拇印でもよいとされています。 死亡危急時遺言についても、自筆証書遺言や公正証書遺言と同様に、他人に代わりに押印させてもよいとされています。 証人の署名押印は、遺言者の現在しない場所でされてもよいとされています。 判例は、証人の署名押印は遺言者の生存中になされなければならないとされます。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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