公正証書遺言の署名押印不能 |
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公正証書遺言の署名押印不能 |
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公正証書遺言の署名押印不能 遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。 (公正証書遺言) 民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人2人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 署名できない場合とは、無筆の場合、盲目の場合、身体障害で字の書けない場合などです。 遺言者が入院加療中、重症のために署名が著しく困難な場合にもこの特則が認められます。 遺言者が署名を試みたところ、手の震えのために所定の行間に収まらず、判読不能の場合に民法969条但書の規定の適用が認められた事例があります。 また、遺言者は自己の右手を公証人に差し出し、書名が不可能であることを伝えたので、公証人は、前記「左に署名押印する」との文字を削除しその脇に「遺言者は手指傷のため署名できないので本公証人左に代わって署名し遺言者これに押印し、証人は各自署名押印する」と書き、遺言者の氏名を記載し、その名下に遺言者をして押印させ、次いで証人両名から署名押印を受けて、本件公正証書を完成させた場合、公証人は自己の知見に基づき、合理的裁量の範囲内で、遺言者が自ら署名することが可能か否かを判定する権能を有しているものとされます。 遺言当時、遺言者は脳血栓後の片麻痺がある左手を右手でかばっていた状態であったが、右手は、麻痺はなく、食事は自分で箸を使い、字を書く気になれば書けたし、コップが持てたし、鉛筆も持てたなど、自由に使うことができた場合、遺言者が自ら署名するについて特別支障があったとは認め難いから、本件遺言公正証書に公証人が遺言者に代わって署名の代署をしたことが、民法969条4号但書にいう遺言者が署名することができない場合に該当しないとして、遺言無効確認の判決をしました、 署名不能の場合の特則は、証人については適用されませんから、自署のできない者は証人になることができません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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