自筆証書遺言の押印の場所
自筆証書遺言の押印の場所について制限はありませんが、押印は、通常、遺言書の末尾の氏名の下になされています。
遺言書自体に押印がなく、遺言書を封入した封筒に記載されている氏名の下だけに押印がある場合でも、日付の場所と同様、封筒を遺言書の一部とみて有効とされています。
遺言書が数葉にわたる場合、その間に契印、編綴がなくても一通の遺言書と確認できる限り、右遺言書による遺言は有効とされます。
自筆証書遺言に方式として遺言書の押印を要するとした趣旨は、遺言等の全文の自書とあいまって遺言書の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるというわが国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保するところにあると解されるから、押印を要する右趣旨を損なわない限り、押印の位置は必ずしも署名の名下であることを要しないとして、封筒の封じ目の押印は、これによって、直接的に本件遺言者を封筒中に確定させる意義を有するが、それは同時に本件遺言書を完結したことをも明らかにする意義を有しているものと解せられ、これによれば、右押印は、自筆証書遺言方式として遺言書に要求される押印の趣旨を損なうものではないから、本件遺言書は自筆証書遺言として有効であるとした事例があります。
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