遺言の法定撤回
遺言者に撤回の意思があると通常推認できるような一定の事実があった場合には、遺言者の真意をいかんを問わず法律上遺言を撤回したものとみなされます。
これを法定撤回といいます。
この制度は、遺言者に一定の事実があった場合に撤回をしたものとみなすものです。
撤回は遺言方式によるという原則からすると例外的なものであり、また、一定の事実ないし行為をすることによって、遺言の方式によらなくても撤回できるという便法を認めたものと解することもできます。
民法では法定撤回として次の4つを規定しています。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
@抵触する遺言による撤回
A抵触する生前行為による撤回
B遺言書の破棄による撤回
C遺贈目的物の破棄による撤回
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