自筆証書遺言の日付の封筒記載
自筆証書遺言の日付を記載する場所については、民法は特に規定していません。
判例は、日付は必ずしも遺言書の本文に自書する必要はなく、遺言者が遺言の全文及び氏名を自書して印を押し、これを封筒に入れて、右の印をもって封印し、封筒に、日付を自書したような場合は、たとえその日付が数字をもって「26 3 19」と記載されたとしても、その日付をもって適式な自書と解しています。
また、遺言書と題する書面は三葉に分かれ、番号が付されていること(日付の記載はない)、右書面は家庭裁判所の検認に際しては、封筒に入れられ、封をしたまま提出されたこと、その封筒の表面には「遺言状」の記載、裏面には「昭和52年4月2日」及び遺言者の住所氏名の記載がいずれも毛筆によってされ、封じ目には毛筆で〆の字が記載されており、その他の認定事実によれば、本件遺言状三葉及び封筒は遺言者の遺言書としてすべて一体をなすものと認めるべきであり、右封筒上には遺言者によって「昭和52年4月2日」と日付が自書されているのであるから、本件遺言には、自筆証書遺言の方式として要求される日付の自書があるというべきであるとして、日付の記載を欠く方式違反の主張を認めなかった事例があります。
学説も、遺言書とその封筒とは一体をなすものと解し、封筒の上だけ日付の記載のあるものを有効と解しています。
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