遺言執行者の執行妨害
民法の規定は、民法1012条1項の規定とともに遺言者の意思を尊重すべきものとし、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであり、このような法の趣旨からすると、相続人が、民法1013条の規定に違反して、遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し又はこれに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても、相続人の右処分行為は無効であり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして右処分行為の相手方たる第三者に対抗することができます。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
被相続人乙の死亡後、相続人Aは相続人Bに対する乙の遺産について処分禁止の仮処分命令を得たが、Bの申立による仮処分異議訴訟係属中、乙の所有財産全部を第三者甲に包括遺贈する旨の自筆証書遺言の遺言執行者丙が選任され、丙は異議訴訟に当事者参加し、AB双方を相手方として仮処分決定の取消しと仮処分申請の却下を求めました。
裁判所は、相続人Aは相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなったというべきであり、仮処分の執行としてされた仮処分の登記は遺言の執行を妨げるべき行為として許されなくなったのだから仮処分は被保全権利を欠くものとして取消されるべきものであること、異議訴訟の追行権は遺言執行者に帰属し、相続人Bはこれを失ったのであるから、遺言執行者が選任された時点で訴訟は中断したというべきであるが、遺言執行者の参加申立は受継ぎの申立と理解できるし、いずれの当事者からも異議申立がないので、中断中になされた訴訟行為も有効と解されるとして、仮処分決定を取消して仮処分申請を却下する決定をしました。
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