遺言執行者指定の委託する遺言
遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。
遺言者が遺言執行者として指定した者が相続開始前に死亡すると、遺言執行者指定の遺言は効力を失うことになりますが、このような場合を想定して、遺言執行者に指定された者が弁護士であるときは、遺言者が「指定した遺言執行者が死亡したときには、新たな遺言執行者の指定を**弁護士会の会長に委託し、同会長の指定した弁護士を新たな遺言執行者とする」旨を遺言しておくと、新しく指定を受けた遺言執行者と受遺者の共同申請により遺贈による所有権移転登記申請をすることができますので、遺言執行者選任手続を省略することができます。
遺言執行者指定の委託は、必ず、遺言でなされなければなりません。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
第三者に遺言執行者を指定することを委託する遺言は、遺言者死亡の時に効力を生じます。
第三者が委託に応ずるかどうかは随意です。
第三者が遺言執行者指定の委託を辞退しようとするときは、遅滞なく、その旨を相続人に通知しなければなりません。
第三者が遺言執行者の指定を委託を承諾したときは、遅滞なく遺言執行者を指定します。
受託者は、遺言執行者を指定したことを相続人に通知しなければなりません。
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