遺言執行者のある場合とは |
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遺言執行者のある場合とは |
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遺言執行者のある場合とは 民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」とは、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含むものと解するのが相当であり、相続人による処分行為が遺言執行者として指定された者の就職の承諾前にされた場合であっても、右行為はその効力を生じないとされます。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 本件では、遺贈の目的不動産につき相続人が自己名義に相続登記をしたうえ、第三者に対して根抵当権を設定し、その設定登記に基づく第三者の根抵当権の実行としてされた競売手続の排除を求める受遺者による第三者異議の請求が認められました。 「遺言執行者がある場合」とは、遺言によって指定されている等現実に遺言執行者が存すれば足り、必ずしも遺言執行者が就職することを要しないとして、指定遺言執行者が家庭裁判所の許可を得て辞任し、後任の遺言執行者が選任される以前の相続人がした処分を無効とした事例があります。 遺言者甲は公正証書遺言により、本件物件を長男乙に遺贈し、乙を遺言執行者に指定して、昭和33年4月22日に死亡したが、同年9月1日に共同相続人丁の債権者Aは代位による相続登記をし、次いで受遺者兼遺言執行者乙は昭和46年に死亡し、昭和50年に本件物件中丁の持分につき、同人の債権者Bの強制競売の申立登記がされ、昭和51年に丙が遺言執行者に就職している場合、債権者Aの代位による相続登記は、その登記がされた当時は民法1013条に規定に照らして無効の登記であるが、昭和46年遺言執行者乙の死亡により甲の相続人の相続財産に対する管理処分権は復活して、その時点において、右相続登記は実体に符合するに至り、丁の債権者Bの強制競売申立登記がされた当時はいまだ遺言執行者丙は選任されていなかったので、Bの本件物件中丁の持分に対してした差押は有効であり、Bは民法177条の第三者に該当し、受遺者乙の相続人らは本件土地につき所有権を取得したことをもってBに対抗することはできないとした事例があります。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 被相続人甲は全財産を養子乙に遺贈し、遺言執行者として次男丙を指定する公正証書遺言をして、死亡したが、乙は第三者丁と、 @遺贈財産である本件土地の売買契約、 A同時に本件売買契約の無効又は本件土地の引渡し不能のときは乙は丁に5000万円の違約金を支払う契約をした後、丁は、 B丙を被告として乙に対する本件土地につき遺贈による所有権移転登記、 C乙を被告として本件土地につき農地法による届出及び売買による所有権移転登記をそれぞれ請求し、 D予備的に前記Aの違約金支払を請求したところ、乙及び丙は民法1013条違反等を理由に売買無効を主張しましたが裁判所は、1名の者に全財産が包括遺贈された場合には遺言執行者の指定は無効であるとの丁の主張に対して、この場合も民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に該当すると判断しました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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