公正証書遺言の証人の立会い
公正証書遺言作成の要件に証人の立会いが要求されているのは、遺言者が当人に間違いないこと、正常な精神状態で遺言を公証人に口授したことを確かめること、遺言証書の筆記の正確なことなどを証明するためです。
同時に公証人の事務を監視するためとされています。
証人の資格については、その欠格事由が法定されています。
(証人及び立会人の欠格事由)
民法第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
判例は、従来から証人欠格者は法定されている者に限ると解していましたが、最高裁も、公正証書遺言における盲人の証人適格を認めています。
民法974条の列挙する証人の欠格事由は制限列挙であると解すべきであり、右条項に列挙されたもの以外は証人適格を有するとして、立会い証人Aは被告から依頼を受けた者であり、同BCも被告側の者であるから証人適格を欠き本件死亡危急時遺言は無効であるとの主張を排斥した事例があります。
推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができません。
民法974条3号の規定により遺言の証人又は立会人になれないのは受遺者の直系血族ではなく、遺言者の直系血族であるとの主張を排斥した事例があります。
公正証書遺言につき、推定相続人の配偶者が遺言の立会人となることは民法974条3号に当たり、公正証書遺言の方式に反するとしてこの遺言を無効とした事例があります。
被告は、当該証人は遺言の内容に何ら利害関係がなく、かつ、遺言により何物も取得していないから証人となっても差し支えないと主張しましたが認められませんでした。
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