遺言執行者の任務
遺言執行者の任務は、遺言認知の届出、遺言による推定相続人廃除・取消し請求及びその届出、相続財産目録の作成、破産手続開始の申立等については別に定めがありますが、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言執行者が遺留分権利者に対し、相続財産管理権に基づく相続財産の引渡し等を請求した場合、有効な遺留分減殺請求権を行使されたときは、包括受遺者と相続人はすべての相続財産を共有することになるから、遺言執行者は遺言を執行する余地はないとしてその請求を棄却した事例があります。
債権者亡き甲遺言執行者、債務者**銀行間の貸金庫開扉請求仮処分命令申立事件において、亡き甲の遺言は、その全財産を乙らに包括遺贈したものと解するのが相当であり、債権者は遺言執行者として本件貸金庫の開閉権を有するとして、担保を立てさせないで、「債務者は、債権者に対し、債権者が本決定送達の日から1ヶ月以内の間、債務者の営業時間内に債務者**支店において、同支店貸金庫の開扉を求めたときは、右貸金庫を開扉しなければならない」旨の仮処分を命じた事例があります。
包括遺贈された土地について受遺者が所有権移転登記を経由していない場合、遺言執行者は、被相続人からその生前に遺贈にかかる土地を賃借りした賃借人に対し賃料支払請求をすることはできないとした事例があります。
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