遺言書の隠匿の判例
民法891条5号にいう相続欠格としての遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態にいしておくことをいいます。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
本件遺言書は、公正証書遺言であって、その原本は公証人役場に保管され、遺言書作成に当たって証人として立会いその存在を知っているA弁護士が遺言執行者として指定されているのであるから、被控訴人において本件遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって遺言書の発見を妨げるような状態においたとはいい難いとしました。
被上告人は、父Aから遺言公正証書の正本の保管を託され、Aの法定相続人(被上告人、Aの妻B、子C、上告人、D)の間で遺産分割協議が成立するまで、上告人に対して遺言書の存在と内容を告げなかったが、Bは事前に相談を受けてAが公正証書により遺言をしたことを知っており、Aの実家の当主甲及びA家の菩提寺の住職乙は証人として遺言書の作成に立ち会った上、甲は遺言執行者の指定を受け、また、被上告人は遺産分割協議の成立前にCに対し右遺言公正証書に正本を示してその存在と内容を告げたという事実関係において、被上告人の行為は遺言書の発見を妨げるものということができず民法891条5号の遺言書の隠匿に当たらないとした原審の判断は正当をして是認できるとした事例があります。
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