遺言の撤回
遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
(遺言の撤回)
民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することができません。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
遺言書にこの遺言を今後撤回しないと記載しても、受遺者その他の利害関係人に対して遺言を撤回しない旨を約束しても、これに拘束されることはありません。
民法は遺言の撤回を詐欺又は強迫によって妨げた者を相続欠格者、受遺欠格者としています。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(相続人に関する規定の準用)
民法第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
遺言の撤回は、必ず遺言の方式に従ってしなければなりません。
ただし、前の遺言と同一の方式によることまでは要求されておらず、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。
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