自筆証書遺言の作成




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自筆証書遺言の作成

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自筆証書遺言の作成

用字・用語については制限はありません。

用字は、かな・漢字・速記文字・点字でもよいとされます。

意味内容が正確に理解できれば略字・符号でもよいとされます。

用語は法律用語でなくてもよいとされます。

死んでいる言葉や外国語でも、意味の明確な慣用常套語でも有効とされます。

用紙・筆記具についても制限はありません。

通常は和紙、洋紙が用いられますが、木板、石板、陶板、ガラス、布などに書かれたものでもよいとされます。

筆記具は、ボールペン、サインペン、筆、万年筆のいずれでもよいとされます。



カーボン複写によった場合、本件遺言書は、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはないとされています。

(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


カーボン複写の方式によって作成された遺言書が、遺言者の自筆によるものではなく、偽造されたものとして、この遺言を無効とした事例があります。

この判決は、カーボン複写の方式によって書面が作成された場合、偽造の可能性が高まること、本件遺言書は特異な筆跡が目立ち、署名の場所、押印の位置、訂正箇所がないのに捨て印があること、その他不自然な点があって、真正な成立に疑問を抱かせる事情もあることから、慎重な検討を要するとして、原告及び裁判所選任の鑑定人による鑑定結果を採用しないで、被告が依頼した鑑定人の鑑定結果を採用して、遺言を無効としました。

遺言書が数葉にわたる場合に、編綴して契印するかどうかについて、判例は、全体として一通の遺言書であることが外形的に確認できれば、糊継ぎしただけで契印のない場合も、また、契印もなく綴じ合わせてもない場合のいずれも有効と解しています。

遺言書の表題に「遺言書」「遺言状」「遺言」「***の遺言をする」などの記載は必要ではないとされます。

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