死亡危急者遺言の確認と却下 |
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死亡危急者遺言の確認と却下 |
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死亡危急者遺言の確認と却下 家庭裁判所が一切の事情を審理した結果、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得たならば、確認の審判がされます。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 確認の申立について一切の事情を審理した結果、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証が得られなければ、申立は却下されます。 一個の危急時遺言の中に、数個の各独立した遺言事項が含まれている場合には、各遺言事項ごとにその適否を判断し、その一部について確認し、その余りは却下できるとされています。 遺言確認の審判に対して利害関係人から、申立却下の審判に対しては遺言に立ち会った証人又は利害関係人から、それぞれ即時抗告をすることができます。 この即時抗告は、申立人に対し審判が告知された日から2週間以内にしなければなりません。 遺言の確認は、遺言が遺言者の真意に出たものあるかどうかを確定する1種の裁判です。 これに対して、遺言書の検認は、遺言書の方式その他の状態を確定し、その偽造、変造を防止するとともに保存を確実にすることを目的とするもので、一種の検証手続であり証拠保全です。 ですので、両者は性質を異にするものですから、確認を受けた遺言でも検認を経なければ執行することができません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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