遺贈目的物の破棄による遺言撤回
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遺贈目的物の破棄による遺言撤回
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、遺言を撤回したものとみなされます。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺贈目的物の破棄が第三者によってされた場合には、民法999条の規定が適用されます。
(遺贈の物上代位)
民法第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
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