死亡危急者遺言の確認審判




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死亡危急者遺言の確認審判

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死亡危急者遺言の確認審判

死亡危急者遺言は、死亡の危急に迫った者がなした口頭遺言の内容を証人が筆記したものですから、これが遺言者の真意を誤聞曲解することなく、正確に筆記されているかどうかを明確にする必要があります。

そこで、この遺言書作成当時の状況を証人その他の人の記憶が薄れないうちに、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得なければ、その効力を生じないとしました。

(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。


民法976条4項の規定に基づく遺言の確認事件は、甲類審判事項です。



@申立権者

立会い証人の1人又は利害関係人に限ります。

利害関係人とは、審判の結果につき法律上直接の利害関係を有する者をいいます。

例えば、推定相続人、受遺者、遺言執行者などです。

A申立期間

遺言者の生死にかかわりなく、「遺言の日から20日以内」に確認の請求をしなければなりません。

遺言の日とは、遺言者の口授から証人の署名押印までの遺言の作成要件が完了した日です。

申立期間は、この遺言の日の翌日から起算します。

申立期間を経過した後に確認の申立があった場合には、一見明白な方式違背として確認は得られないとされています。

B管轄

遺言者の生存中はその住所地です。

死亡後は相続開始地の家庭裁判所です。

C添付書類

遺言書の写し

遺言者・立会い証人・申立人の各戸籍謄本及び住民票

医師の診断書

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