遺言の撤回の取消し




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遺言の撤回の取消し

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遺言の撤回の取消し

遺言を撤回する行為も遺言の撤回とみなされる生前行為もともに法律行為ですから、取消しが起こりえます。

これらの行為が取消された場合に、前の遺言が復活するかどうかが問題になります。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


遺言の撤回とみなされる生前行為が無能力を理由に取消されたり、前の遺言と抵触する後の遺贈がなされ、その遺贈の受遺者が遺言者よりも先に死亡したため、後の遺贈が効力を生じなくなった場合などには、前の遺言は復活しません。

このような場合は、遺言者の真意が不明だからです。

(撤回された遺言の効力)
民法第1025条 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。



(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


前の遺言を撤回する後の遺言が詐欺・強迫によってなされ、これを理由に後の遺言が取消された場合には、前の遺言は復活します。

このような場合には、真意が存在しないわけですから、当然に前の遺言に戻るのが遺言者の意思だからです。

民法1024条所定の遺言書の破棄、及び遺贈の目的物の破棄は事実行為ですから、それを取消すということはありえません。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。


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