自筆証書遺言の遺贈の対象
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、自分で印を押して作成する遺言です。
遺言者の筆跡を手掛かりにして、遺言者が、いつ、どんな内容の遺言をしたかを明らかにするための方式です。
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言は、その文言のみにこう拘泥すべきでなく、遺言者の個人的事情、遺言者と受遺者との関係事情、遺言当時の状況等をも資料として遺言者の真意を探求し、その真意に添うように合理的に解釈すべきであるとされます。
この観点に立ち、遺言者の先代甲は本件土地及び同地上にあった建物を遺産として分割することなく相続人丙に譲る意思をもっていたが、生活上の都合からこれを他の財産とともに一時遺言者乙に遺贈したものであること、その後、乙は本件土地を丙に遺贈することにして知り合いの弁護士丁に相談したこと、丁は本件土地上にあった土蔵は焼け残りであり、当然、本件土地に従属するから遺贈物件としては本件土地を表示すれば特に土蔵を表示する必要はないと考えたこと、遺言者乙も焼け残りの土蔵は本件土地に従属し、本件土地を遺贈すれば前記土蔵もこれに従属して遺贈される考えたこと、乙はこの考えのもとに公正証書遺言の際、公証人に対して土蔵の点を口授しなかったことなどを認定して、丙は乙の死亡により受遺者として土蔵の所有権を取得したことを認めた事例があります。
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