死亡危急者遺言の口授の判例3 |
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死亡危急者遺言の口授の判例3 |
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死亡危急者遺言の口授の判例3 死亡危急者遺言書作成当時、遺言の趣旨を口授する能力のない者のなした口授は、遺言者の真意に出たものとは認められませんから、その遺言は無効です。 遺言当時の遺言者の病状は極めて重篤であり、遺言の趣旨を口授する能力を有していたか否か甚だしく疑問であるなどとして遺言の確認請求を棄却した例があります。 遺言者には遺言の趣旨を口授する能力がなかったとして死亡危急時遺言を無効とした事例があります。 死亡危急時遺言については遺言者の精神的、肉体的能力の低下がある程度認められるので、遺言者の口授能力は緩やかに解されています。 死亡危急時遺言の遺言者が老衰のため補聴器を使用して応答した場合でも、未だ遺言をなし得る精神状態にあれば真意によったものと解されています。 遺言の確認審判に対する即時抗告事件において、遺言の際における遺言者の遺言の趣旨を理解する能力及びその趣旨を口授する能力の存否につき、さらに審理を尽くす必要があるとして遺言の確認をした原審判を取消して差し戻した事例があります。 死亡危急時遺言の際、遺言者は止血のため脱脂綿を口中に含んでいて発生が困難であったが、 @遺言内容が極めて単純であったこと、 A遺言内容を記載した証人が以前から遺言者の遺言したい内容を承知していてその作成方法の助言などもしていたこと、 B遺言者は意識及び遺言したい意欲や意思能力を備えていたこと、 C証人が遺言書作成の前後に記載内容を遺言者に読み聞かせた上、遺言者が遺言することを含めてその内容を理解したことを手指やうなずくなどの方法で明確にしていることから、口授がない不適法な遺言として申立を却下するのは相当ではないとして遺言の確認をした事例があります。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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