公正証書遺言の作成手続




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公正証書遺言の作成手続

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公正証書遺言の作成手続

公正証書遺言は、普通の公正証書と異なり、必ずしも全国主要地に設けられている公証役場で作成しなくてもよいとされます

遺言者の入院先の病院や自宅などに公証人の出張を求めて作成することもできます。

公証役場の設けられていないところでは、法務局又は地方法務局の支局に勤務する法務事務官が公証人の職務を行ないます。

国外において公正証書遺言を作成する場合には、日本の領事が公証人の職務を行ないます。

(外国に在る日本人の遺言の方式)
民法第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。


遺言者が、公正証書遺言をするに当たって、公証役場に持参すべきものは、次になります。

@遺言者の実印・印鑑証明書

遺言者を確認するための本人の実印と印鑑証明書。

印鑑証明書がない場合は、運転免許証、外国人登録証明書、旅券、船員手帳、乗員手帳、入国許可書をもって代えることができます。



A証人の認印

証人には、印鑑証明書は必要ないとされています。

しかし、証人欠格事由に未成年者かどうかを確かめるために必要になる場合もあります。

B遺言者・受遺者の戸籍謄本

受遺者が法人の場合は、法人の登記簿謄本。

C不動産の登記簿謄本

遺産が土地・家屋の場合は、その登記簿謄本又は抄本。

D固定資産税評価証明書

遺産が不動産の場合は、作成手数料算出の参考とするための固定資産税評価証明書又は評価通知書。

E作成の手数料

公正証書遺言作成の手数料は、遺贈する財産の時価が目的価格となり、一定の率で算出されますが、その額は公証人手数料令に定められています。

一通の遺言書で、数人に相続させる遺言をしたときは、各相続人ごとに一行為として各行為ごとに手数料が計算されます。

出張して遺言書を作成した場合は、割増料として公証人手数料令により算出した手数料の半額が加算されるほか、日当及び旅費も加わります。

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