公正証書遺言の効力




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公正証書遺言の効力

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公正証書遺言の効力

民法969条1号から4号までの手続が完了すれば、これらの要件が具備した後に、遺言者が死亡しても、公証人が同条第5号の手続を完結することによって、その遺言は有効と解されています。

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。




公正証書は、公文書ですから、成立については完全な証拠力を有します。

しかし、遺言者の口授の内容の真実性を保障しませんから、利害関係人は反対の事実を立証することによって、遺言の内容を争うことができます。

遺言の効力が争われている訴訟において、証言を求められた公証人の証言拒絶は理由がないとした決定に対して公証人がした即時抗告を「遺言者の死亡後に公正証書遺言によってされた財産の帰属に関する遺言者の意思表示の効力を巡って紛争が生じ、この点に関する事情について、当該公正証書を作成した公証人の証言を得るほかこれに代替し得る適切な証拠方法がない場合、右紛争について実体に則した公正な裁判を実現するために、右紛争の争点に対する判断に必要な限度で遺言者に秘密に属する事実が開示されることになってもやむを得ないというべきである」などとして棄却した事例があります。

公正証書遺言は、通常、原本のほか、正本・謄本の合計3通が作成されます。

原本は公証役場で20年間保管され、正本は遺言執行者が執行のために保管し、謄本は遺言者が保管します。

遺言執行者の指定がない場合には、通常、正本は遺言者が保管し、謄本は相続人の1人が保管します。

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