遺言書の隠匿
遺言書の検認請求義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続人欠格者となります。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
また、受遺者が遺言書を隠匿すると受遺欠格者となります。
(相続人に関する規定の準用)
民法第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
被相続人Aは平成**年**月**日死亡し、その法定相続人は妻B、子である上告人、被上告人、C、Dである場合、上告人は被上告人がAの遺言書を隠匿し、又は破棄したものであり、民法891条5号所定の相続欠格事由に当たると主張して被上告人のみを被告として、被上告人がAの遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したが、この訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当であるとして、この訴えを却下した原判決を是認し、上告を棄却しました。
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