単純承認 相続財産の隠匿
相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき、相続人は、単純承認したものとみなされます。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(限定承認の方式)
民法第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
この場合、その相続人が放棄したことによって相続人となった者が相続を承認した後はこの限りでないとされているので、不信行為をした相続人の相続放棄が無効とされることはありません。
相続人は本件株券の返還債務及び本件土地を限定承認申述に当たり調製すべき財産目録に記載しなかったが、本件土地は唯一資産価値のある被相続人の相続財産であること、相続人ABは被相続人が本件株券を控訴人から借り受けたことを承知していたこと、被控訴人も被相続人の死後間もなくその事実を承知したこと、被控訴人は控訴人に対して請求申出の催告をしなかったこと、相続人Aは既に強制競売手続が進行中であった本件土地につき、被相続人の公正証書遺言による遺贈を原因として所有権取得登記を経由後、競売裁判所から本件土地競売代金の配当剰余金の交付を受け、これを取得したことなど認定事実などに照らすと前記財産を財産目録に記載しなかったことについて、同人らの「悪意」の存在を推認できるとして民法921条3号の適用を認めた事例があります。
相続人が相続放棄の申述受理の後、被相続人のスーツ、毛皮コート、靴、絨毯等遺品のほとんどすべてを自宅に持ち帰った行為は、相続財産の隠匿に該当し、相続を単純承認したとみなされると解した事例があります。
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