共同相続人の担保責任を減免・加重する遺言




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共同相続人の担保責任を減免・加重する遺言

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任じます

(共同相続人間の担保責任)
民法第911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。


共同相続人は「売主と同じ」担保責任を負いますから、代金の減額、解除、損害賠償がその内容となります。

既に一部が遺産に属さなくなった不動産を遺産分割の対象とした審判が確定したときは、審判により当該不動産を取得するものとされた相続人Aは、他の共同相続人に対して損害賠償を請求することができ、この場合、審判時に相続人Aが右事実を知っていたとしても、審判は家庭裁判所が行なうものであるから、右相続人が「善意」でないとしてその損害賠償請求権の取得を否定されることはないとした事例があります。

確定判決により、遺産分割審判の対象物権の一部が遺産でないとされた場合、特段の事情のない限り、遺産でないとされた物件についての前の審判による分割の効力のみが否定され、その余りの物件についての分割は有効であると解すべきであり、本件では、特段の事情はないとして、遺産分割審判の無効を理由とする再分割申立を却下した事例があります。

この場合、遺産でないとされた物件を取得するとされた相続人は、民法911条に基づき、他の相続人に対し、その相続分に応じた担保責任を求めることになると解しています。



瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡を受けた時から進行します。

民法563条の権利は、権利者が善意のときは事実を知った時から、悪意のときは契約の時から1年以内にしなければなりません。

(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
民法第563条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
 
民法第564条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。


遺産分割審判の民法911条、564条の除斥期間は、債権者が既にその財産が売却されたため相続人において取得できないこと、それを債権者に取得させる家庭裁判所の審判がされたこと、その審判が確定したことの3つを知った時から進行するとした事例があります。

共同相続人の担保責任に関する規定は、被相続人の通常の意思を推定したものですから、被相続人が右の規定と異なる別段の意思表示を遺言において示したときは、その意思が優先します。

別段の意思表示とは、共同相続人の担保責任を減免又は加重する意思表示をいいます。

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