遺産分割の審判手続
遺産分割の審判は、相続による共有を解消して遺産を各相続人に帰属させますが、この審判において、家庭裁判所は、金銭の支払い、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずることができます。
この給付命令は執行力ある債務名義と同一の効力があります。
鑑定料を申立人が立替払いしている場合、主文で、これを各当事者が負担するとし、相手方らは申立人に対して、負担金を支払えと命じた事例があります。
遺産分割審判では、共同相続人は各自の法定相続分の額で遺産を取得します。
共同相続人Aを除く他の相続人が、早期解決のため各自が希望した遺産をそれぞれ取得できれば、他は取得しなくてもよく、たとえそれが法定相続分よりも少ない価額であっても異議を述べない合意をしている場合、その合意に基づき、合意をしている相続人らの取得額が法定相続分を下回り、Aの取得額が法定相続分をはるかに上回る分割審判をした事例があります。
共同相続人54名中52名が遺産分割の調停案を受諾したが、残る2名が期日に出頭しなかったために調停が不成立となった事案において、この調停案を相当であるとして、これに従った遺産分割の審判をした事例があります。
遺産分割審判の抗告審が、被相続人の預金額につき、遺産分割協議の過程における相手方の虚偽の説明を誤信し、これを前提に一定額の金員を取得してその余りの請求はしない旨の抗告人の意思表示には要素の錯誤があるとし、これを有効として遺産を分割した原審判を取消して差し戻した事例があります。
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