遺産分割審判の遺産の換価 |
|
杉並区の行政書士 |
|
遺産分割審判の遺産の換価 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識4>遺産分割審判の遺産の換価 | |
遺産分割審判の遺産の換価 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができます。 相続人又は利害関係人は、遺産の競売又は換価を命ずる審判に対して、即時抗告をすることができます。 家庭裁判所は、遺産の競売又は換価を命ずる場合において、財産の管理者が選任されていないときは、これを選任しなければなりません。 遺産の競売又は換価を命ずる審判が確定したときは、裁判所書記官は、財産の管理者に対し、その旨を通知します。 相続人は遺産の競売の申立をしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届出をします。 裁判所書記官は、相続人の右届出があったときは、執行裁判所又は執行官に対し、財産の管理者の氏名・住所を通知します。 家庭裁判所は、相続人の意見を聴き、競売によるべき旨の意思を表示した者がないときは、遺産の任意売却を命ずることができます。 この場合、家庭裁判所は売却の方法・期限その他の条件を付することができます。 また、不動産については、最低売却価額を定めることを要します。 遺産の任意売却を命じた原審判に対する即時抗告事件において、売却対象財産の一部が共同相続人以外の者と共有であること、原審は共同相続人の一部の者に任意売却につき意見を聴いていないこと、共同相続人の一部の者は抗告審に競売によるべき旨の意思表示をしていることなどを理由として、原審判を取消した事例があります。 換価人は競売又は換価の手続が終了したときはその結果を、遺産を競売し又は換価することができなかったときは、その理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に報告しなければなりません。 任意売却の手続が終了したときは、換価人は、直ちに、換価代金を財産の管理者に引き渡すことを要します。 家庭裁判所は、換価人に対して、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができます。 換価人に対する報酬の付与の審判は、家庭裁判所が職権に基づき行なうものですから、申立を要しません。 遺産分割の審判の前提として家庭裁判所の換価命令に基づいて換価人が遺産を任意売却した際に買受人のために所有権移転登記をするには、その前提として相続による所有権移転登記を行い、その後の換価命令に基づく所有権移転登記は、登記権利者を買受人、登記義務者を相続人全員とし、買受人と換価人から審判書を添付して申請します。 換価等を命ずる審判が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、相続人若しくは利害関係人の申立又は職権により、当該審判を取消すことができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |