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解放金還付許可申立 解放金還付許可の申立は、日記簿に登載して受付がされます。 @申立権者 審判前の保全処分の債務者です。 A管轄 審判前の保全処分申立事件が係属した家庭裁判所です。 仮差押等審判前の保全処分の債務者は、保全処分申立の取下げ、本案審判において債務者の申立が認容されたなどの場合、供託した執行取消しの解放金の還付を受けることができます。 家事審判法第15条の3 第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。 2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 3 前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。 4 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。 5 第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。 6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。 7 民事保全法第4条、第14条、第15条及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。 (仮差押解放金) 民事保全法第22条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 供託事由の消滅原因が、保全処分申立の取下げの場合は、すでに取下げ済みのときを除いて債権者から交付を受けた保全処分申立の取下書を添付し、本案審判において債務者の申立が認容された場合は、審判書及び確定証明書を添付します。 裁判所の還付許可があった場合、申立人は供託原因消滅証明書の交付を受けて、解放金の取戻しを受けます。 仮差押解放金とは、債務者が、民事保全の仮差押の執行の停止又は取消を得るために供託する金銭のことで、この金額は、裁判所が決定します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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