共同相続人間の共有物の原状回復
共有物の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有物を現状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、右行為により生じた結果を除去して共有物を現状に復させることを求めることができます。
(共有物の使用)
民法第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有持分の割合の推定)
民法第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
(共有物の変更)
民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)
民法第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|