仮処分の種類 |
執行方法等 |
許可の要件 |
備考 |
処分禁止の仮処分 |
登記又は登録 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、登記(登録)嘱託前に保全命令の申立ての取り下げがあった場合
3、登記(登録)嘱託が却下された場合において、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき |
債務者に対する命令の告知の有無は許可の要件として考慮しない |
第三債務者又はこれに準ずる者への送達 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、第三債務者又はこれに準ずる者への送達着手前に保全命令の申立てがあった場合
3、第三債務者又はこれに準ずる者への送達が不能となった場合において、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき |
債務者に対する命令の告知の有無は許可の要件として考慮しない |
占有移転禁止の仮処分 |
執行官保管 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、執行申立前に、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過した場合
3、執行官が執行に着手する前に、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過した場合(執行に着手していないことが執行調書等により明らかな場合に限る。なお、同一命令に複数の債務者が掲げられているときは、着手の有無は債務者ごとに判断する。) |
債務者に対する命令の告知の有無は許可の要件として考慮しない |
処分禁止・占有移転禁止以外の作為又は不作為を命ずる仮処分 |
間接強制 |
1、発令に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、債務者への送達未着手又は債務者への送達不能の場合において、保全命令の申立ての取下げがあったとき |
債務者審尋の有無を問わない |
代執行 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、債務者への送達未着手又は債務者への送達不能の場合において、保全命令の申立ての取下げがあったとき |
債務審尋の有無を問わない |
執行官による執行 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、債務者への送達未着手又は債務者への送達不能の場合において、
@執行申立前に、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき
A執行官が執行に着手する前に、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき(執行に着手していないことこが執行調書等により明らかなときに限る。なお、同一命令に複数の債務者が掲げられているときは、着手の有無は債務者ごとに判断する。) |
債務審尋の有無を問わない |
仮の地位を創設する仮処分(間接強制、代執行又は執行官による執行を予定しないもの) |
仮処分の内容(担保権実行禁止、職務執行停止・代行者選任、従業員たる地位の仮の創設、仮の承諾命令等)により、その効力を実現する手段が異なる |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、債務者への送達未着手又は債務者への送達不能の場合において、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき(債務者への命令の送達以外に、当該仮処分の効力実現の手段が予定されているときは、その着手がなかったことも要する) |
債務審尋の有無を問わない |