遺産分割の方法を指定する遺言
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遺産分割の方法を指定する遺言
遺産の分割方法の指定は、遺産の全部に関してなしうるが、その一部の特定財産についてだけの指定でも差し支えありません。
また、共同相続人全員について指定してもよいし、一部の相続人に対し特定の財産を与えるよう指定しても差し支えありません。
亡き父が、生前、長男及び次男に対し、「熊本**土地建物等、家具電話その他一切、次男に遺す」旨記載した「遺産分配」と題する書面を1通ずつ郵送した行為は、実質的には遺言による遺産分割方法の指定であって、次男に対する死因贈与の申込の意思表示とは認められないとした事例があります。
本件遺言書は、第1条ないし第8条において、遺産の一部について受遺者等遺産の割り当てを受ける者及び割り当て方法を特定し、第9条において、第1条ないし第8条記載の財産を除いた遺産から遺言執行費用を控除することにより特定する残余財産について、その割り当てを受ける者を原告ら3名(相続人)及び被告ら3名(受遺者)に特定して、それらの者の取得額の決定を遺言執行者に委ねているものである場合、第9条が遺言代理禁止の原則に抵触するとはいえないと解した事例があります。
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