相続人の管理義務 |
|
杉並区の行政書士 |
|
相続人の管理義務 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識4>相続人の管理義務 | |
相続人の管理義務 相続承認・放棄の考慮期間中、相続財産の帰属は未決定ですが、相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産の管理をすべきものとされています。 (相続財産の管理) 民法第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。 相続人が管理義務を怠って相続財産に損害が生じたときは、賠償責任を負うことになります。 「固有財産におけると同一の注意」とは、自己所有の財産に払う注意と同じ事ですから、その程度は、善良な管理者の注意義務より軽減されています。 相続人は、単純承認をしたときは右の管理義務はなくなります。 可分債権を相続した共同相続人はこれをその相続分の割合に応じて分割承継します。 しかし、賃貸人死亡により複数の共同相続人が賃貸人の地位を承継し共同賃貸人となった場合の賃料債権は、不可分債権と解すべきであるから、共同相続人の1人への賃料支払により賃借人の賃料支払義務は履行されたものと認めた事例があります。 共同相続人による共有財産の管理人選任は共有財産の管理それ自体ではなく、むしろ、共有財産の管理よりは一層重要な事柄に属するとして、共有者の持分の過半数決によってでは足りず、共有者全員の同意によらなければ無効であると解した事例があります。 限定承認をした相続人は前記の注意義務をもって管理を継続します。 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで前記の注意をもって引き続き管理を継続する義務があります。 (相続の放棄をした者による管理) 民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 相続人Aが熟慮期間中に民法918条1項により遺産に対する妨害排除の仮処分を得た後、相続放棄をした場合、Aの相続放棄により相続人になったBが遺産である建物とその敷地の根抵当権及び所有権移転請求保全仮登記の譲渡を受けその付記登記を経由した訴外Cに対しその抹消登記請求の訴訟を提起したことによって、本件仮処分取消申立を却下した事例があります。 相続人の管理権は、遺産の現状・性質を変ずると、処分行為として、相続を単純承認したものとみなされるので、保存行為、利用行為、改良行為をなしうるに止まります。 考慮期間中は、相続人が相続債権者の請求に応じて相続債務を弁済した場合、単純承認したとみなされるとする見解と、弁済資金を得るために、遺産の売却につき家庭裁判所の処分命令を得て、管理保存行為と認められ単純承認とはならないとの見解に分かれています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |