相続させる遺言の遺産確認請求
特定の相続人に特定の財産を相続させる遺言がある場合、遺産確認請求の対象財産が、被相続人の死亡当時、同人の財産であったとしても、本件遺言で指定された者に当然に承継され、遺産共有の状態にならず、遺産分割の余地もないから、右財産について、遺産分割の前提として相続財産に属することの確認を求める利益はないとして、この請求を却下した事例があります。
判例により、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解するとされ、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができるとされています。
「相続させる」遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとの判例が出たことから、他の相続人の債権者による相続財産の差押えを未然に防ぐことができます。
原告らが被相続人の相続財産であるとし、遺留分減殺に基づきこれらの財産個々について自己が取得したとする共有持分権の確認等を請求している本件においては、この請求に対する判決によって、原告らがこれらの財産について現に有する権利の確定を図ることができるのであるから、右権利確定の前提にすぎないこれらの財産が相続財産に属するか否かの確認を求める利益はないとして、この請求を却下した事例があります。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
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