相続財産の保存・管理処分審判
民法918条2項に基づく相続財産の保存・管理処分の申立は、甲類審判事項です。
(相続財産の管理)
民法第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
@申立権者
利害関係人又は検察官です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人、被相続人、相続人及び管理人候補者の戸籍謄本及び住民票、ほかに申立の実情を証する書面があるときは、その写しなどを提出し、後日、係書記官から資料提出の指示を受けたときはその追完をします。
C審判手続
家庭裁判所は、申立を審理し、財産管理人の選任、換価、封印、財産目録の調製・提出など、相続財産の保存に必要な処分を命じます。
この手続で相続財産の処分禁止を命ずる審判があった場合、その旨の登記をすることができるかについては、家事審判法、同規則、民事執行法、不動産登記法には何の規定もないので、この審判は相続人に対して勧告的効力を有するにすぎないとされます。
執行力のある裁判を認める場合には、民事訴訟j法に基づく保全処分を求めることになります。
相続財産の保存に必要な処分を命ずる裁判は、これを受ける者に告知することによって効力を生じます。
告知を受ける者は、相続人及び封印、換価、財産目録の調製命令の審判の場合はその行為を命ぜられた者、管理人選任の審判の場合は管理人及び相続人です。
相続財産の保存に必要な処分の申立を認容する審判又は申立を却下する審判のいずれにも、不服の申立はできません。
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