相続債権者の相続承認・放棄の照会




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相続債権者の相続承認・放棄の照会

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相続債権者の相続承認・放棄の照会

相続債権者は、誰が相続人かを知るには被相続人の戸籍を調査しなければなりません。

相続人が判明したとき、相続債権者は、相続関係を確知するため、相続人に対し、相続を承認したか、放棄したかを照会します。

この照会は、相続人が民法915条により相続の方法を選択した後に行ないます。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


相続債権者の照会に対して相続人が応答しないときは、相続債権者は家庭裁判所に対して相続放棄等の申述の有無を照会し、その回答を得て、誰が相続人かを知る資料とします



甲会社は乙会社に対して137億円余りの債務があり、右債務の連帯保証人である甲会社の共同代表取締役A(控訴人)B(被控訴人)は、連帯保証債務の履行として、Aは12億7000万円余りを、Bは2000万円を、それぞれ乙会社に支払い、乙会社は甲会社に対する残債務を放棄したので、Aは民法456条1項に基づき共同保証人間の求償として主債務の額を12億9000万円余り、Aの負担部分(2分の1)は6億4500万円余りとして、Aの負担部分を越える部分のうち1億5000万円をBに求償しましたが、

@保証人が自己の負担部分を越える弁済をしたかどうかは、当該弁済の時における主たる債務の額を基準として判断するのが最も公平であること

Aその後の主たる債務の弁済や免除等の偶然の事情によって共同保証人間の求償権の可否や求償権の範囲を定めるのは法的安全性を害すること

BAが最初に弁済した日当時の主たる債務の額は137億5000万円程度であったと推測され

Aは自己の負担部分を債務を弁済しているとはいえないから求償権を行使できないとした事例があります。

(共同保証人間の求償権)
民法第465条 第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。


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